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警察庁が死亡した被害者と同性であることを理由に給付金を不支給と判断しないよう要請する通知を各都道府県警に発出しました

2024年04月09日

 共同通信によると、警察庁が死亡した被害者と同性であることを理由に給付金を不支給と判断しないよう要請する通知を各都道府県警に発出したことがわかりました。
 

 9日の参院内閣委員会で共産党の井上哲士参院議員が、3月26日に最高裁が同性パートナーが犯罪被害者給付金の支給対象である「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に含まれるとした判決を出したことを受けて、松村祥史国家公安委員長に対応を質したところ、松村氏は警察庁が各都道府県警に死亡した被害者と同性であることを理由に不支給と判断しないよう要請する通知を出したと答弁しました。松村氏は、判決内容を各都道府県警に周知したと説明し「事案に即して適正な運用が行なわれるよう警察を指導したい」と強調しました。
 井上議員の公式サイトによると、議員はさらに、判決を踏まえ、加藤鮎子共生社会担当大臣に対し、他の制度でも同性カップルを同等に取り扱うよう見直しを求めました。加藤大臣は「本判決の趣旨を踏まえ、各府省庁において各制度の趣旨・目的に照らして精査されるもの。誰一人取り残さない社会の実現にむけ、関係省庁と連携し取り組んでいく」と答弁しました。犯罪被害者給付金だけでなく、今後(こちらの記事で「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」といった表現で事実婚パートナーも対象にしている法制度は、遺族年金、労災の遺族補償年金をはじめ200以上ありますが)他の制度でも同性パートナーが事実上婚姻関係と同様であると見なして支給対象となる道が開かれたことは、本当に意義深く、歴史的と言えるでしょう。
 

 犯罪被害者給付金同性パートナー支給訴訟の原告である内山さんが被害に遭って10年、支給を求めて7年、裁判を起こしてから6年もの歳月が経ち、今回、最高裁でようやく、パートナーを殺された悲しみは異性も同性も関係ない、同性パートナーも等しく被害者給付金の対象に含まれるという正当な判断が示されました。そのおかげでこうして、国も動きました。あらためて、内山さんと、彼を支援して共に闘ってきた弁護団などのみなさんに感謝申し上げます。

 
【追記】2024.4.11
 11日の参議院法務委員会で石川大我参議院議員が総合法律支援法(法テラス)の対象に事実婚・同性パートナーが含まれないことに関連し、現在、法律婚のみが対象となっている様々な法律にも、その対象範囲を事実婚・同性パートナーも含むよう改善を求め、大臣からは「3/26の犯給法の最高裁判断を踏まえ、しっかりと取り組みたい」との答弁があったそうです。
 

参考記事:
同性パートナーも対象と通知 犯罪被害者給付金で公安委員長(共同通信)
https://nordot.app/1150322626602156597?c=724086615123804160


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